移転価格金融取引における外部専門家の活用状況

移転価格金融取引については令和4年6月に移転価格事務運営要領が改正され、改正後の指針では海外子会社との貸付契約等に係る金利設定に関して、借り手である海外子会社の信用格付けを評価し、その信用格付けに基づいたベンチマーク分析を行うことが求められています。外部専門家に依頼するにもコスト面を考えてしまいます。社内対応するか、外部専門家を活用するかはそれぞれの企業の判断によると思いますが、なにか判断の指標になるものはありますか。

※ Q&Aの内容は発行日時点の情報に基づくものです

[専門家からの回答]

アンケート結果(57社/単一回答)によると、金融取引の条件設定を外部専門家に委託しているか否かは、取引規模による差異が大きくなっています(金銭貸付と債務保証を対象/以下すべて取引規模に応じた区分)。1,000億円~の区分では、「全て委託」又は「一部委託」の合計が5社中4社(80%)に達します。10億円以...

(大沢拓)
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