ミニファイル セール・アンド・リースバック取引

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セール・アンド・リースバック取引は,自社ビル等の不動産や機械設備等を売却し,その買手から当該物件のリースを受ける取引。

例えば,自社ビルのケースであれば,買手・貸手側はビルの所有権とリース料を受け取るものの使用はせず,売手・借手側がそのまま自社ビルとして使用し続ける。2015年には,シャープがニトリに本社ビルを売却して,その譲渡益を特別利益として計上し,賃貸借契約を締結して継続使用した事例があった。売手・借手側にとっては,物件を継続使用できることに加えて,資金調達や資産をスリム化できること等のメリットがある。

現行の日本基準では,当該取引がファイナンス・リースと判定された場合,売手・借手は売却損益を繰延処理し,リース資産の減価償却費の割合に応じ減価償却費に加減して損益計上する。オペレーティング・リースの場合は,原則,物件の売却損益を売却時に認識する。

一方,IFRS16号「リース」では,セール(売却)がIFRS15号「顧客との契約から生じる収益」の売却要件を満たす場合は売却取引およびリース取引,満たさない場合は金融取引として処理する。例えば,売手・借手が実質的な買戻権を有している場合などは,買手・貸手は当該資産に対する支配を獲得していないと判断され,売却要件を満たさないものと考えられる。また,リース取引はオンバランスする必要があるため,オフバランス化のメリットは失うことになる。