開示すべき重要な不備,2020年4月期~2021年2月期に12社

収益認識に係る誤謬など,「会計処理等の誤り等」が7件で最多
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2020年4月期~2021年2月期決算の上場会社が提出した内部統制報告書において,12社が「開示すべき重要な不備があり,内部統制は有効でない」旨を開示していた(本誌が7月5日時点で調査。訂正内部統制報告書による開示は除く)。新興市場上場会社は12社中9社で,全体の4分の3を占めた。
不備の内容は,収益認識に係る誤謬など「会計処理等の誤り等」が7件で最多。以下,「不適切な会計処理等」が2件,「不適切な取引・不正行為等」が1件と続く。不備の主な発生原因については,経理担当の人員不足等のほか,「リモートワークへの移行によりオンラインでの担当者同士の声掛けや確認等のコミュニケーションが不足していた」など,コロナ禍の影響を挙げた事例もあった。

全体の4分の3を新興市場上場会社が占める

内部統制の評価を行った結果,統制上の要点等に係る不備が財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高い場合は,「開示すべき重要な不備」があると判断しなければならない。期末日までに是正されていなかった場合は,「財務報告に係る内部統制は有効でない旨」や,「開示すべき重要な不備の内容」等を内部統制報告書に記載して開示しなければいけない...