金融庁 SSBJ基準の適用を要請する範囲は最大でプライム

SSBJも基準開発の前提企業を変更、公開草案の内容を再検討
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有価証券報告書においてSSBJ基準の適用が要請される範囲が、少なくとも当初は「プライム上場企業またはその一部」に限定される方向だ。2月6日の第30回サステナビリティ基準委員会(川西安喜委員長)において、金融庁の野崎彰・企画市場局企業開示課長が明らかにした。これを踏まえSSBJでは、基準の前提となる適用対象を全有報提出企業からプライム上場企業等に変更。3月末までの公表を予定している公開草案の内容についても、適用対象企業の変更を踏まえて再検討する。

公開草案の内容を再検討

SSBJでは、これまでSSBJ基準が金融商品取引法の枠組みに入ることを想定し、全ての有報提出企業が適用することを前提として基準の開発を進めてきた。

しかし、同日の委員会では、金融庁の野崎課長が、有報でのサステナビリティ開示について、国際的な比較可能性の確保とグローバル投資家への有用な情報提供を行う観点から、SSBJ基準の適用を「グローバル投資家との建設的な対話を中心に据えたプライム上場企業またはその一部から始める」考えを示した。「具体的な適用対象や適用時期、信頼性を高めるための保証の在り方については、今後、金融庁において議論を...