有報の総会前開示、業績連動給与の損金算入に注意

決議予定の開示では損金算入が認められず
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金融担当大臣の要請を踏まえ、3月決算企業の多くが有価証券報告書の総会前開示を行う方向だ( 本号2頁 )。既報の通り、総会前開示を行う場合、定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項は「予定」で有報に記載することになる( No.3699・5頁 )。このため業績連動給与の算定方法も決議予定の内容を記載することになるが、この場合、法人税法上の損金算入要件を満たさない。総会後に「決議した内容」を適時開示や臨時報告書等で開示することが必要となるため、失念しないよう注意したい。

総会前開示では決議予定の内容を開示

業績連動給与の損金算入要件のひとつに、その算定方法の開示がある(法法34①三イ(2)(3)、...