リースの簡便処理と注記との関係

短期かつ少額のリースは注記の対象外
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新リース会計基準では、多くの企業において、従前より注記の量が増加することが見込まれる。財務諸表等規則や会社計算規則でも会計基準と同様の注記を求めている。オフバランスが認められる短期リースについても費用額の注記が求められているなど、簡便処理を選択した場合の注記にも留意が必要となる。会計方針の選択とともに注記に向けた管理体制の整備も必要だ。

会計方針の選択による注記項目

新リース会計基準では、従前より注記項目が増加する。借手の大項目を比較すると以下の通り(図表1)。

【図表1】新旧基準の注記項目(借手)

新基準旧基準(1)会計方針に関する情報(2)リース特有の取引に関する情報(3)当期および翌期以降のリー...