有形固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の考え方は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社(製造業)では、一部の生産設備等を自社で設計・製作しています。取得価額の範囲について、例えばソフトウエアの場合には、法人税基本通達7-3-15の3(ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用)において、その費用の例示がされていますが、この取扱いは有形固定資産にも同じように適用することは可能なのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1577文字)

【諸星】 法人税基本通達7-3-15の3(ソフトウエア………

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