災害により破損した設備の部分除却は可能か?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 イベント会場に常設しているフェンスの一部が災害により破損したため、破損部分については取り壊した後新設する(新規の資産として計上)ことを検討しています。なお、このフェンスは既に数年減価償却(定額法)を行っています。

(1)税務上、取り壊した部分についてのみの除却は認められるのでしょうか。

(2)認められる場合、除却損及び除却後の減価償却の計算はどのようになるのでしょうか。

【前提(例)】

・構築物として平成28年4月に取得。耐用年数10年で償却中。

・取得価額100万円で、平成28年度分(3月決算)で10万円償却。以後29年度分と30年度分で10万円ずつ、2019年3月期末でトータル30万円を償却(期末帳簿価額は70万円)。

・フェンスの5分の2が破損。

A
(専門家の見解全文 文字数:1094文字)

【諸星】 当事例については、災害により破損した部分につ………

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