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受領したインボイスが記載不備等の場合、どこまで再交付を求めるか?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
当社では、相手方がインボイス発行登録事業者であるにも関わらず、記載要件を満たさない請求書が送付されることが頻繁にあります。
以前からそれを想定し、特に事業部門の従業員に対しては、インボイスに記載されているべき事項を周知し、記載不備等の場合は、相手方に再交付を求めるよう指導してきました。
しかし、従業員によって対応は区々です。取引先に遠慮しているのか、あるいは失念しているのか、いつまで経っても動いてくれないこともあります。
そこで、再交付を受けられないまま一定期間経過した場合、金額が高いもの以外は全て、免税事業者からの仕入れ等に係る経過措置の適用に流すこととしました。
他社においては、登録事業者番号の有無のみをチェックし、「有」の場合は通常の仕入税額控除、「無」の場合は同経過措置の適用対象として処理する等、割り切った対応もあるようです。それと比較すると、当社の対応は許容され得ると思うのですが、ご意見等をお聞かせください。
(専門家の見解全文 文字数:1830文字)
○ 税務調査において、受領したインボイスの記載不備等が発覚した場合は?
【杉村】まず、「受領したインボイスをどの程度………
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