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新規設立法人の消費税の課税関係
消費税 小規模事業者の特例 納税義務者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
この度、美容室経営を行っているA社は、会社を解散・清算することとなりました。
解散・清算するにあたり、所有している固定資産(賃貸物件である建物の内部造作費用で固定資産に計上されているもの及び会社所有の車両)及び商品在庫につきましては、新規法人B社に時価で譲渡を行い、B社はA社から買い取った資産で美容室経営を開始しました。
この場合、新規法人B社の設立1期目の消費税の取扱いは、消費税法12条の分割等には該当せず、免税事業者ということで問題ないでしょうか。
また、他の規定(納税義務の免除の特例)により課税事業者となることはありますか。
なお、A社は解散時に設立から20期以上経過しており、資本金は1000万円未満であり、売上は5億円を超えていません。
B社は資本金1000万円以下であり、株主は解散したA社と同じ者(社長、社長の妻の2名)となっています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税は、国内にお………
(回答全文の文字数:643文字)
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