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          外国債券を売却した場合の経過利息収入及び売却収入
消費税 仕入税額の計算方法 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 このたび、国内の証券会社で購入した外国債券をその証券会社で売却しました。
 売却の際に、経過利息と売却代金とを収受しました。
 この経過利息は、受取利息として非課税資産の譲渡等の対価に該当して輸出取引となるのでしょうか。
 また、この売却収入は、有価証券の譲渡の対価に該当し、課税売上割合の計算上、その対価の額の5%が非課税売上げとなるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 消費税法上、外国債………
                      (回答全文の文字数:327文字)
          
            
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