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外国法人に対して行う広告という役務の提供
消費税 免税 輸出免税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、レース事業を行っていて、スポンサー会社である外国法人(国内に支店等はない)から、スポンサー料を受領します。
スポンサー料は、レースカーにスポンサー会社名を記載したステッカーを貼付してレースに出場することによるものです。
このスポンサー料は、非居住者に対する役務の提供として輸出免税の対象になりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、非………
(回答全文の文字数:360文字)
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