外国法人に対して行う広告という役務の提供

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、レース事業を行っていて、スポンサー会社である外国法人(国内に支店等はない)から、スポンサー料を受領します。
 スポンサー料は、レースカーにスポンサー会社名を記載したステッカーを貼付してレースに出場することによるものです。
 このスポンサー料は、非居住者に対する役務の提供として輸出免税の対象になりますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税において、非………
(回答全文の文字数:360文字)