保険会社から受け取る自動車の修理代金の課否 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 自動車の販売及び修理を行っている会社です。
 お客様からの依頼により自動車の修理を行い、①その修理代金に係る保険金をお客様が加入している保険会社から直接振り込まれた場合、その振り込まれた金額は課税の対象となるのでしょうか。
 また、②その修理代金に係る保険金をお客様が一旦収受し、その後お客様からその修理代金が振り込まれた場合はどうでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 事例の場合、貴社は………
(回答全文の文字数:429文字)