?このページについて
        
        
        
          国内及び国外において研修を行った場合の内外判定
消費税 内外判定 課税の対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 A社は海外にて企業研修業務を行っている法人です。
 顧客からの申込みに対して研修を実施しました。
 顧客への請求は、国内において行う事前研修及び事後研修と海外において行う現地研修とに区分して行っています。
 この場合、国内において行う事前研修及び事後研修は課税売上げとし、海外において行う現地研修は不課税売上げと考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
? 消費税において、………
                      (回答全文の文字数:545文字)
          
            
	- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
 
      この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
      
    
    「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。





