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          居住用部分を含む観光用の宿泊施設の購入に係る課税仕入れの用途区分
消費税 仕入税額の計算方法 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 このたび、内国法人A社は、国内にある観光用の宿泊施設(3階建ての建物)を購入しました。
 当該建物は、購入前は前所有者(個人)が建物のうち3階部分につき自己の用に供していました。
 A社は購入時において、購入後は3階部分を改装したうえで、すべて観光用の宿泊施設として事業の用(課税売上げ用に該当)に供することを企画しています(購入時にA社内にその旨の稟議書あり)。
 そして、購入後においては、予定どおり改装工事を行ったうえでその建物の全部を観光用の宿泊施設の用に供しています。
 この場合、当該建物の購入代金及び改装工事費用については、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当するものと考えてよいでしょうか。
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