?このページについて
国外で製作された金型を現地で引き渡された場合
消費税 内外判定 課税の対象※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
製造メーカーであるO社(内国法人)は、A社(内国法人)に自社の製品の製造に使用する金型の製作を依頼し、A社はその金型の製作をA社の関連会社である中国のB社(外国法人)に依頼しました。
B社は、その金型の製作を中国で行い、中国でその金型を使用してO社の製品を製造してその製品をO社に納入することとしています。
この金型は、所有権はO社にあり、中国に所在しています。
この場合、その金型の製作は、国外取引に該当して課税の対象外(不課税)と考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、役………
(回答全文の文字数:241文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。