国外で製作された金型を現地で引き渡された場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 製造メーカーであるO社(内国法人)は、A社(内国法人)に自社の製品の製造に使用する金型の製作を依頼し、A社はその金型の製作をA社の関連会社である中国のB社(外国法人)に依頼しました。
 B社は、その金型の製作を中国で行い、中国でその金型を使用してO社の製品を製造してその製品をO社に納入することとしています。
 この金型は、所有権はO社にあり、中国に所在しています。
 この場合、その金型の製作は、国外取引に該当して課税の対象外(不課税)と考えますが、いかがでしょうか。

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 消費税において、役………
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