本来業務を廃業した個人事業者に係る課税事業者の判定
消費税 小規模事業者の特例 納税義務者[質問]
以下の事例(法人成りにより事業廃止)につき、令和3年、4年が消費税の課税事業者となるかどうかご教示ください。
医師Aは、令和2年3月に医療法人成りをして、医療業をすべて医療法人に引き継ぎました。
3月末に医療用の機械器具備品等についてはすべて医療法人に譲渡しました。譲渡金額は8000 万円でした。
診療所建物については、医師Aの所有であり、令和2年4月から11月までは医療法人に賃貸していましたが、医療法人に銀行融資が下り、医療法人が建物を買取りました。建物譲渡価額は 1億円でした(土地は他人から賃貸)。
医師Aの営むクリニックは、社会保険診療が多く、令和2年において消費税は免税でしたが、資産譲渡により令和3年(特定期間、半期の判定)、4年(基準期間令和2年)と課税事業者になると判断し消費税課税事業者届出害を提出しました。
医療業及び不動産賃貸業も令和2年中に廃業しており、以後は給与所得のみです。
ただ、医師であるため講演料や原稿料が年間数万円発生する可能性もあります(雑所得)。
この場合、医師Aはすでに事業者ではないとして、令和3年、4年に雑所得があったとしても消費税は課税されないと考えてよいでしょうか。
もともと免税事業者であったので消費税の事業廃止届は出していません。所得税の事業廃止 届は、医療業及び不動産賃貸業とも提出済みです。青色申告取りやめ廃止届(令和3年から取り やめ)も提出済みです。
そもそも事業を廃止したのであるから、令和3年の課税事業者の届は必要なかったのでしょうか。だとすれば、消費税事業廃止届を今から行えば、令和3年分の消費税の申告書を提出する必要はないのでしょうか。その場合、課税事業者届出書は無効になりますか。課税事業者届が有効な場合は、給与以外の所得がない場合でも消費税のゼロ申告をしなければならないのでしょうか。
多少でも雑所得がある場合は、消費税の申告と納税をしなければならないのでしょうか。
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