保税地域からの引取り前に行われる商品の譲渡の課否判定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 当社内国法人(C)は、内国法人(B)が海外メーカー(A)から仕入れた商品を仕入れ、内国法人(D)に販売しています。

 今回、内国法人(B)及び(C)を経由せずに、直接海外メーカー(A)から内国法人(D)に商品を直送することになりましたが、その期間がないため海外からの船荷を直接、得意先の船に積み替えています。

 そのため、保税地域からの引取りも内国法人(D)が行い、輸入消費税も内国法人(D)が支払いをしています。

 この場合、内国法人(C)が内国法人(B)から仕入れを計上する際に、譲渡があった際の商品の場所が海外になるため国外取引に該当し、消費税は不課税になると考えてよろしいでしょうか。

 また、内国法人(C)と内国法人(D)の取引は、譲渡があった際の商品の場所が海外にあるため国外取引に該当し、消費税は不課税となると考えてよろしいでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 事例における今回の………
(回答全文の文字数:326文字)