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外国法人に対するスキー教室という役務の提供
消費税 国内取引 課税範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
海外の親会社が日本で行われるスキー教室への参加者を海外で募り、日本の子会社がスキー教室を開催いたします。スキー教室への参加者は全て親会社の所在する国から来日します。
子会社はスキー教室に係る運営費(宿泊代、食事代、スキー講師代など)を支払い、親会社へは実際にかかったコストに手数料をプラスして請求を致します(コストプラスでコストも含めて請求)。
親会社への請求は、輸出免税の該当外で、10%の課税売上という理解で宜しいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、非………
(回答全文の文字数:264文字)
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