第三国を経由して輸出した場合の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問] 
 日本の法人が、アメリカの子会社へ自動車部品の輸出を行っています。今後、マレーシアの協力会社に日本から自動車部品を送付し、そこで一部は解体作業などを行い、残りは日本から送付されたものをそのまま、マレーシアの協力会社からアメリカ子会社へ送付することを予定しています。
 この場合、日本からマレーシアへの輸出の際の輸出許可書を入手できれば、いわゆる「みなし輸出取引」として、輸出免税が認められるでしょうか(消費税法第31 条)。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 事例の場合、日本の………
(回答全文の文字数:575文字)