個別対応方式における研究開発費用に係る課税仕入れの用途区分
消費税 仕入控除税額の計算 仕入税額控除[質問]
消費税の仕入税額控除について、個別対応方式を採用した場合の取り扱いについて、下記の事項をご教授いただけますでしょうか。
【前提】
・設立3年目で、設立以来、売上の計上はなし(課税売上・非課税ともになし)
・今期の課税売上割合は0/0=0%となります。
・前期末に消費税課税事業者選択届出書を提出している
・定款記載の事業内容は、空気清浄機の販売としている
・現在は、販売用の空気清浄機を自社で製作するために研究開発を行っている段階です。
・質問に記載中の経費は全て課税仕入れに該当する
【質問】
今期に支払った下記の経費について、課税売上にのみ対応分として、消費税の還付が受けられるでしょうか。
① 販売用の空気清浄機の研究開発の為に大学に支払った共同研究費
② 当該研究に係る専門家への支払った外注費
③ 当該研究に係る特許事務所へ支払った特許申請費
④ 空気清浄機の試作機の開発に係る外部へ支払った製作費(1年以上使用するものではない)
上記の費用はいずれも未だ製品化の目途が立っておらず、全て期間費用として資産計上はしておりませんが、年間支出は1千万円を超えております。
その場合には、高額特定資産に該当し納税義務の免除等の特例の対象となりますでしょうか。
以上となりますが、課税売上対応として良いか、納税義務免除の特例対象となるかについて、ご教授いただければ幸いです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。