賃貸用建物の財産評価について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 平成30年2月11日に被相続人が死亡しました。
 被相続人が土地及び建物を所有している賃貸アパートは昭和44年築のかなり古いものでした。被相続人が亡くなる前から屋上のコンクリートに爆裂破壊が生じており、防水工事が必須の状態でした。
 被相続人が亡くなる前日、従前から管理を依頼していた不動産会社から電話があり、その見積では、前金で200万円が必要となり、内容によって請求金額が変わりますとのことでした。
 被相続人が亡くなり、3月15日に建築士に当該アパートの調査依頼を行いました。結果は、修繕費用と建直し費用はあまり変わらず、また、鉄筋量がかなり不足しているため大地震に耐えうる構造ではない、ということでした。
 相続人は立退料を払い、相続開始直前は満室であったアパートも現在は1室のみ居住者がいる状態となっています。相続人は事故が怖いので居住者に立ち退くように話し合いを続けていますが、居住者は立ち退く様子はありません。
 また、相続人は居住者が全て立ち退いたとき、更地にして不動産会社へ土地を売却する予定です(すでに手付金は受け取っています。)。
 このアパートの固定資産評価額は15,000,000円です。
 しかし、売却しても価値がないということで更地の条件となっている建物の評価が高すぎるように思えます。税務署では税の公平性から財産評価通達でしか認めない、との意見でした。
 このような場合は、区役所の固定資産税課に評価を見直してもらう(過去の評価)以外に評価を下げる方法はないのでしょうか。
 当該建物はA市に所在していますが、災害によっての亀裂というよりは老朽化のための要因が大きいようです。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 財産評価基本通達………
(回答全文の文字数:1035文字)