類似業種比準価額方式のおける配当金について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
<事実>
・同族会社㈱甲の社長が死亡(R1.10.2)
・㈱甲の決算月:8月決算
・㈱甲は毎期100万円前後の配当金を支給
・上記配当金の内、過去3年分の配当は、配当制限を超えて支給していることが判明
・会社法上は違法配当であるが、株主返還請求等の事実はない。


<質問>
 上記の違法配当の場合、類似業種比準価額の計算において、配当欄の配当金として認識しても問題ありませんか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(回答) 違法配当で………
(回答全文の文字数:282文字)