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類似業種比準価額方式のおける配当金について
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<事実>
・同族会社㈱甲の社長が死亡(R1.10.2)
・㈱甲の決算月:8月決算
・㈱甲は毎期100万円前後の配当金を支給
・上記配当金の内、過去3年分の配当は、配当制限を超えて支給していることが判明
・会社法上は違法配当であるが、株主返還請求等の事実はない。
<質問>
上記の違法配当の場合、類似業種比準価額の計算において、配当欄の配当金として認識しても問題ありませんか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(回答) 違法配当で………
(回答全文の文字数:282文字)
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