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課税時期前3年以内に評価会社が取得した土地の評価
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
取引相場の無い株式を純資産価額で評価する場合、課税時期前3年以内に取得した家屋・敷地は、課税時期の時価(通常の取引価額)で評価しますが、取得時の利用区分が自用地であった敷地が、課税時期の利用区分は貸家建付地となっていた場合、その敷地の評価額を、課税時期の自用地としての時価(課税時期の路線価評価額÷0.8)×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)で算出しようと考えています。
取得時の利用区分が貸家建付地であった敷地(課税時期の利用区分も貸家建付地)に関しては、下記①②のいずれによるべきでしょうか。また、下記①②のどちらで評価しても課税上の問題は生じないでしょうか。
①取得価額×取得時から課税時期までの時価の変動割合
②課税時期の自用地としての時価(課税時期の路線価評価額÷0.8)×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
〔回答〕 ご照会の土………
(回答全文の文字数:936文字)
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