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ゴミ置き場の評価
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
ご自身が所有していた土地について宅地分譲による譲渡が行われ、ゴミ置き場のみ元の土地の所有者名義のままとなっています。
状況として
①そのゴミ置き場の利用者等に有償で売却できる見込みがない
②ゴミ置き場を利用させることによる金品の取得がなく、また、その見込みがない
③近隣に住んでおらず、土地所有者及びその親族は利用していない
となっております。
その状況で、そのゴミ置き場の評価は評価の対象としない(評価0円)として、問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 個人が、所有して………
(回答全文の文字数:585文字)
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