ゴミ置き場の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 ご自身が所有していた土地について宅地分譲による譲渡が行われ、ゴミ置き場のみ元の土地の所有者名義のままとなっています。

 状況として

①そのゴミ置き場の利用者等に有償で売却できる見込みがない

②ゴミ置き場を利用させることによる金品の取得がなく、また、その見込みがない

③近隣に住んでおらず、土地所有者及びその親族は利用していない

となっております。

 その状況で、そのゴミ置き場の評価は評価の対象としない(評価0円)として、問題ないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 個人が、所有して………
(回答全文の文字数:585文字)