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息子に贈与した株を含め同年に同社株の全てを第三者に売却した場合の株の評価
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
父親が子供に自社株を今年5月に、配当還元方式により150円/株にて贈与しました。しかし、この会社の株式をすべて第三者に10月に10000/株で売却しました。
つまり、会社を丸ごと第三者に売却した場合、翌年の贈与税の申告における株式の評価額は150円/株でなく10000/株で申告しなければなりませんか。
もし、会社株式全株の売却が翌年の3月1日以後であれば、3月15日の贈与税申告は150/株で行えば、税務上問題はありませんか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご照会者のご懸念………
(回答全文の文字数:1577文字)
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