推定相続人による資金移動と課税財産

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲は生前に認知症を発症したため、甲の施設入所維持費用など不要不急の金銭支出に備える目的で、当時の推定相続人である子ABは話し合いの結果、下記のとおり合意し実行しました。
1.甲の預金口座から甲の承諾を得ることなく各6千万円を引き出し、ABそれぞれの預金口座へ資金を移動。
2.同時にAB両名が、当該金額は甲の固有財産であることを確認する書面を取り交わす。
3.その後、上記資産を運用するため金額の一部をAB各自が一定の金融資産に投資。
 このたび甲の死亡時点における資産運用・財産評価の状況は下記のとおりでした。
 上記1を基礎とするAが所有する金融財産6200万円
 同じくBが所有する金融財産5900万円
 上記資産につき、甲の固有財産として分割協議の対象とする際、並びに相続税の申告にあたり甲のABに対する貸付金債権として各6千万円とする考え方で問題ないでしょうか。
 なお、この扱いに関するAB間の争いはありません。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 お示しの事実関係に………
(回答全文の文字数:887文字)