宅地の評価単位等

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲が50%、相続人乙が30%、相続人丙が20%所有する宅地を乙と丙が相続します。
 相続開始時に甲、乙、丙は本件宅地の上にある建物に同居しています。
 図のように、本件宅地と路線価が付された公道との間には近隣住民も使用する私道があります。
 当該私道を使用する以外に本件宅地に出入りする方法はありません。
 当該私道の所有者は相続人乙です。
 この場合、本件宅地の被相続人持分は無道路地になるのでしょうか。
 あるいは、私道の所有者が相続人であるため無道路地にはならないのでしょうか。
 なお、当該私道には特定路線価は付されていません。
[添付ファイル1]

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(回答全文の文字数:814文字)