一部他人と共有している地続きの4筆の土地の評価方法

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和6年1月24日に甲が死亡しました。
 甲の財産に横並びで宅地A、B、C、Dがあります。
 AとBは他人乙との共有で、CとDは甲の単独名義です。
 ただ実態としては、他人乙のみでAを使用しており、Bを甲のみがCとDと合わせて、更地の駐車場として貸付事業用に使用していました。
 甲の所有するAの持ち分と他人乙の所有するBの持ち分の価値は、ほぼ同一であり、特に使用料のやり取りもしていません。
 市からの固定資産税は、共有分としてではなく、A分は他人乙のみの宛名で、B・C・D分は合わせて甲のみの宛名で届いており、甲と乙はそれぞれ届いた分を支払っています。
 このたびの甲の相続では、3名いる相続人のうちの一人の丙が全ての財産を相続するとして遺産分割をし、名義変更もしています。
 そして、名義変更後の令和6年5月9日に他人乙と、AとBのそれぞれの持ち分を等価として交換をし、丙は交換後、100%の所有となったBをCとDと合わせて売却しています。
 この場合、甲の相続税の申告の際にこれらの財産評価をどのようにしたらいいでしょうか。
①固定資産税のように実質の状態に合わせて、B・C・Dの100%を甲のみの財産として評価すればよいでしょうか。
②それともA~Dを1つの評価単位として、㎡当たりの単価を出し、AとBはそれぞれ㎡単価×面積×持ち分で自用地評価、CとDは㎡単価×面積で自用地評価、とすればよいでしょうか。

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