土地の譲渡に際し当該土地上の建物を取り壊した場合の譲渡費用の考え方

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
1. 平成25年に母の相続により軽井沢の別荘を次のように取得した。
  建物...兄が取得
  土地...弟が取得
   ※地代の収受はなく使用貸借
2. 令和2年2月に資金繰りの関係で弟から兄に別荘売却の話を持ち掛けた。
 売却するのであれば、建物を160万円で買い取ってほしいと言われ、弟は160万円で建物を兄から取得した。
3. 弟は令和2年3月に買い取った建物を200万円で取り壊した(この時点では売買の話は全くなく、買い手の意向で取り壊したわけではない)。
4. 弟は令和2年4月に土地を3,100万円で売却した。
5. 別荘取得に関する書類は何もなく、購入価額は不明である。


 譲渡所得の計算における取得費について5%取得費の適用を受けるつもりですが建物購入価額160万円と取壊費用200万円は譲渡費用として取り扱うことが可能でしょうか。
 譲渡費用として取り扱うことができない場合は、購入価額と取壊費用を土地の取得費として取り扱い、次のようになるのでしょうか。
 3,100万円×5%=155万円<購入価額160万円+取壊費用200万円=360万円
  ∴360万円

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1 土地の譲渡に際し………
(回答全文の文字数:550文字)