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障害年金の支払を遡及申請中の夫が死亡したことでその配偶者が当該年金の遡及支払等を受けた場合の課税関係
所得税 一時所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
障害年金の受給申請を5年前に遡って手続きを進めている矢先に、本人が亡くなりました。
配偶者がこの手続きを継承し、この年金を受給した場合、公的年金の未支給年金請求をした場合と同様、この配偶者の一時所得となりますか。
非課税である障害年金であるということは、本人が受給しないので考慮に入れる必要はないということでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
はじめに、ご質問に………
(回答全文の文字数:692文字)
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