司法書士会が当番司法書士に支払う日当の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 司法書士を会員とする団体において、会員は団体からの依頼で相談業務を行っています。この相談業務に対して代金が支払われます。
 この代金の性質について、報酬として源泉徴収を行えばよいのか、もしくは給与として源泉徴収を行えばよいのかどちらになるでしょうか。
 なお、相談業務への支払について「日当規程」は存在します。
 また、この代金が「給与」ということになった場合、源泉徴収税額表は「月額・日額」どちらの適用になるでしょうか。
 相談業務は、1ヶ月に1回の場合も複数回ある場合もあります。
 支払は、3ヶ月分をまとめて支払うという形式です。
 月額表ということであれば、「乙欄」の税額を適用になり、日額表であっても「乙欄」での徴収ということでよろしいでしょうか。

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1 給与 給与とは、………
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