?このページについて
司法書士会が当番司法書士に支払う日当の取扱い
所得税 源泉徴収 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
司法書士を会員とする団体において、会員は団体からの依頼で相談業務を行っています。この相談業務に対して代金が支払われます。
この代金の性質について、報酬として源泉徴収を行えばよいのか、もしくは給与として源泉徴収を行えばよいのかどちらになるでしょうか。
なお、相談業務への支払について「日当規程」は存在します。
また、この代金が「給与」ということになった場合、源泉徴収税額表は「月額・日額」どちらの適用になるでしょうか。
相談業務は、1ヶ月に1回の場合も複数回ある場合もあります。
支払は、3ヶ月分をまとめて支払うという形式です。
月額表ということであれば、「乙欄」の税額を適用になり、日額表であっても「乙欄」での徴収ということでよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 給与 給与とは、………
(回答全文の文字数:1263文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。