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繰上返済の違約金が不動産所得の必要経費になるか
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
昨年、事業用賃貸物件である土地及び建物を銀行借入で取得し賃貸しておりましたが、今年その土地及び建物を譲渡し、その譲渡代金をもってその借入金を一括返済しました。
その際に、借入金の期限前弁済による違約金が1000万円かかりました。
この違約金は、譲渡に直接要した費用ではないので譲渡費用に該当しないのは理解できました。この違約金は、不動産所得の必要経費に該当するという理解でよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 金融機関との金銭………
(回答全文の文字数:1381文字)
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