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所得区分 給与・一時
所得税 所得区分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
従業員が資格を取得した場合、会社としてお祝い金を出すことになりました。
受給者は給与所得か一時所得で課税されますか。
1. 資格(複数)は会社が認める資格一覧表を作成しています。
2. また、会社の教育支援規定に明記します。
3. 金額は3万円~10万円です。
4. お祝い金は振込みで本人に渡します。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 所得税法第28条………
(回答全文の文字数:1872文字)
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