所得区分 給与・一時

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 従業員が資格を取得した場合、会社としてお祝い金を出すことになりました。
 受給者は給与所得か一時所得で課税されますか。
1. 資格(複数)は会社が認める資格一覧表を作成しています。
2. また、会社の教育支援規定に明記します。
3. 金額は3万円~10万円です。
4. お祝い金は振込みで本人に渡します。


 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 所得税法第28条………
(回答全文の文字数:1872文字)