コロナ関連整備事業補助金を受給し新しい設備を購入した場合の圧縮損の適用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人医師がコロナ関連設備整備事業補助金7,990,000円を受給したのですが、その資金で7,990,763円の設備を購入しました。その明細書はあります。
 これは一括で圧縮損にできるものでしょうか。これを圧縮損により一括償却すると、雑収入との相殺で利益は出なくなるのですが、圧縮損は適用可能なのかどうかご指導ください。

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 所得税法第42条1………
(回答全文の文字数:453文字)