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減価償却方法の選定、届出
所得税 減価償却※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人事業者の減価償却資産の償却方法の選定及び届出について①令和2年に新規開業して、器具備品を取得した。当該資産は少額資産のため少額減価償却資産として全額経費処理した。それ以外に償却資産はなかった。②令和3年になり少額資産に該当しない器具備品を取得した。この場合の令和3年の器具備品の償却方法について定率法の届け出をした場合(確定申告の提出期限までに)令和3年分の器具備品について定率法の適用は可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 お尋ねの「器具備………
(回答全文の文字数:2321文字)
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