盗難により支払われた損害保険金の課税について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 Aは30年前から時々、気に入った1個当たり約100万円から300万円の時計や絵画を8個所有していました。
 この時計、絵画の取得価額の合計金額は約2千万円です。
 このたび、この時計及び絵画が盗難に合いました。
盗難された時計、絵画の取得価額 2千万円
盗難時の時価 8千万円
損害保険金 6千万円
の場合で損害保険の対象となり、保険会社から6千万円の保険金の入金がありました。
 この保険金6千万円は、所得税第9条第1項18号により全額非課税所得になりますか。
 盗難された時計等は個人事業業種とは関係のない個人の所有物です。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 法令の規定 所得………
(回答全文の文字数:1002文字)