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住宅借入金等特別控除に係る家屋等の取得等の対価の額について
所得税 住宅にかかる税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
このたび、自己所有の土地建物につき、建物が老朽化したことから建て替えることにしました。
建て替えるにあたり、水道管の工事が必要となり、当該工事は接道している道路を掘削する内容等も含まれていることから500万円程度かかる見込みです。
市役所に問い合わせたところ当該工事の費用負担は全て所有者とのことです。
当該工事費用の500万円は、家屋等の取得等の対価の額に含めて差し支えないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
国税庁から示されて………
(回答全文の文字数:599文字)
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