居住用家屋新築に伴う給付金等に関する国庫補助金等の総収入金額不算入の明細

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 個人Aは、給与所得者である会社員です。なお、令和3年分の合計所得金額は3千万円以下です。同人は、令和3年12月19日新築居住用家屋の引渡を受け、同日、居住を開始しました。

 令和3年分所得税確定申告書を所轄税務署へ提出し、住宅借入金等特別控除の適用を受けました。

 また、個人Aは、居住用家屋の新築に伴い、次の補助金等の交付申請を行ない、申請どおり給付金等の交付を受けています。

[添付ファイル1]

 これらの補助金等は、所得税法第42条に規定する国庫補助金等に該当し、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないと解して差し支えありませんか。

 また、一部の交付申請は令和3年中に行なわれていますが、そのいずれもが令和4年中の交付になっていますので、令和4年分確定申告を行なうべきものと考えますが、給与所得のみで年末調整により所得税の納税義務が完結しており、確定申告義務がありませんので、これら補助金等に係る「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」のみを令和4年分所得税確定申告書提出期限までに提出すればよいのではないかと考えていますが宜しいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 所得税法第42条第………
(回答全文の文字数:687文字)