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青色専従者給与について
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
青色申告をしている歯科医Aですが、Aの子Bが来年の4月に大学の歯学部を卒業し、Aの元で青色専従者として働く予定です。BはAの元で働くのみではなく、向学のため別の歯科医Cにも勤務する予定です。Bは月曜日から水曜日はAに勤務し、木曜日と金曜日はCに勤務します。労働時間はCよりAが上回り、給与もCよりAが上回ります。このような状況を前提とし、Aの確定申告においてBへの給与の支払いは青色専従者給与として経費算入が認められるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法令の規定 青色………
(回答全文の文字数:2142文字)
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