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退職所得、中退共未加入
所得税 退職所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は従前から中退共制度による退職金規定を設けていました。
本来中退共は退職金制度の支給対象者は全員加入なのですが、13名が未加入であることが発覚しました。中退共に確認したところ、遡及加入はできないということで、未加入者は新たに加入手続きを行うと同時に、未加入期間の退職金相当額を中退共制度と同様の基準で支給することを検討しています。尚、退職金相当額の受給者は雇用を継続する予定です。
この場合支給した退職金相当額の受給者は退職手当として取り扱って問題ありませんか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 退職手当等の退職………
(回答全文の文字数:582文字)
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