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ドル建ての預け金を円転する際の課税関係
所得税 譲渡所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
日本の居住者が国外証券会社を利用してドル建ての借り入れを行い、ドル建ての特定公社債を購入します。
期中にドル建てで受け取る利子を貯めて、ドル建ての特定公社債を追加購入します。
将来、当該特定公社債が償還(又は売却)された際に、償還(又は売却)損益を認識します。償還(又は売却)代金は国外証券会社に対するドル建ての預け金とします。
その後、当該ドル建ての預け金を円転した場合、為替差損益(雑所得)を認識する必要はありますか。
為替差損益(雑所得)は往復(円から外貨、当該外貨から円)の取引のみを対象とするもので、本件のような一方(外貨から円)取引のみを対象とするのか疑問です。
この点、外国人が非居住者期間に国外で稼いだドルを日本の居住者となった後で円転した場合に為替差損益(雑所得)を認識しないものと考えます。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
国税庁は、外貨建取………
(回答全文の文字数:369文字)
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