カーレース賞金等の源泉徴収の要否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社はスピードウェイを借り、カーレーサーではない素人を募集してカーレース事業を行っています。
 参加者は、参加料を支払ってレースに参加します。
 この時、成績上位者にはA社が20,000~100,000円程度の賞金を支払っています。
 所得税では、広告宣伝のために支払う賞金については、一時所得に該当するため、50万円を超えた場合に源泉徴収をすると記載されています。
 一方で、マラソン大会の賞金については、役務の提供対価として、雑所得に該当するとされています。
 A社の支払う賞金についてはプロレーサーと同様に源泉徴収が必要でしょうか。
 以下のような賞金の内容によって異なるでしょうか。
① 1~3位までの者に対する賞金
② 記録更新賞金

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 所得税法第………

(回答全文の文字数:985文字)