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役員退職金の支給
所得税 退職所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
役員退職金支給した場合について以下の事項をご教示ください。
このたび、A社の代表取締役Bが退任するにあたり役員退職金を支給することになりました。
最終報酬月額×在任期間×功績倍率の式で計算した場合の金額が105百万円となりますが、A社としてはこれまでの功績を考えて150百万円を退職金として支給し、法人税法においては45百万円を決算申告で自己否認する予定です。
この場合、B個人に対して所得税法上では150百万円を退職所得として支給時に源泉税等を徴収すれば良いと考えていますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 所得税法第199………
(回答全文の文字数:402文字)
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