更正の請求の可否について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 社長個人が知人から中古の特許権を取得し、社長が経営するA法人に貸し出し、特許権使用料を貰い確定申告をしています。
 取得時年分の社長個人の確定申告では、法定耐用年数の8年で減価償却をし、申告を済ませています。
 しかし、その後、取得した特許権の法定有効存続期間が3年であることが分かりました(20 年-経過年数17年)。
 この場合、確定申告済分に対し、減価償却耐用年数誤り(法定有効存続期間の3年とすべきところ、法定耐用年数の8年とした。)として更正の請求は可能ですか。
 当方としては、耐用年数取扱通達1—5—1により、当初年分での見積法(法定有効存続期間3年)は、選択適用の為、更正の請求は出来ないものと考えますが如何でしょうか。

 

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国税通則法第23条第………
(回答全文の文字数:1083文字)