過年度の固定資産税の還付金不能相当額の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 過年度の固定資産税の還付金不能相当額が入金された場合の所得税の扱いについてお尋ねします。
 この度、市役所側で用途地区の計算ミスにより平成13年から平成16年分の固定資産税の還付金不能相当額と遅延損害金が令和7年中に入金されました。その当時は、被相続人が事業用資産として所得税において事業所得の経費として計上していた固定資産税が含まれていましたので、その事業として引継ぎをした相続人の口座に振り込まれました。
 2年前ぐらいにも直近の5年分ぐらいをまとめて振り込まれましたので、入金した年分の事業所得の計算上、雑収入に計上して税金を納めました。
 今回の場合は、相続人本来の所得にかかわるものではなく、被相続人の所得にかかわるものなので、過年度の分までも相続人の事業所得に計上しないといけないのでしょうか。金額的には1年分当たり、還付不能金相当額として約10万円の他に遅延損害金相当額として10万円の合計約20 万円ぐらいあります。
 4年分で合計80万円ぐらいあります。かなり古い年度の固定資産税相当額なので、所得税法の時効、又は損害賠償金としての非課税所得として申告しなくても良いのではないかと思っていますがいかがでしょうか。

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1 お尋ねの「固定資………
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