?このページについて
会社でリースした車を従業員の通勤用やプライベート使用のために貸与した場合の給与課税について
所得税 配当所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は自動車販売会社です。今般、当社の仕入先である自動車メーカーから、新EV車の走行テストに協力してほしいとの依頼がありました。
当社としては、新EV車を複数台リースし、自社の従業員に通勤やプライベートで体感してもらう予定です。期間は大体1年間を予定しています。
通勤用やプライベート使用のためにEV車を従業員に貸与した場合は、リース料や燃料費等に相当する金額は従業員への経済的利益にあたると考えますが、以下の点を鑑み、給与課税の対象外としても差支えないでしょうか。
・新EV車の走行テストはメーカーからの協力要請に基づくもので、業務に付随すること
・外部へ走行テストを依頼する場合は高額であるため、自社で実施した方が合理的であること
・毎月、従業員からレポート(走行距離・走行環境・使用感・既存車との相違点等)を提出してもらい、社内で取り纏めてメーカーに結果をフィートバックする運用であること
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 所得税法第9条第………
(回答全文の文字数:1450文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。




