収用に係る特別勘定の延長について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社(12月決算)は、収用により材料置き場として利用している工場の敷地の一部(全敷地の約20%)を譲渡しました。
 一部ながら製造ラインの関係から、現在と少し離れた昔に購入した土地(遊休地)の隣接地を購入し全部移転をする予定です。
 現在は無償で賃借している譲渡した敷地は、契約で平成33年3月までに完全に明け渡さなければなりません。
 隣接地の所有者は兄弟経営の砂利採取業者で交渉中ですが、先方の商売の終了時期その他で遅々として進んでおりません。
 新工場の建築(土地造成と建物工事)に2年を要するとして、明け渡し契約との関係で買換資産を直ぐに取得しなければなりません。
 本年決算では特別勘定で繰り越すとして交渉が成立せず、来年取得できない場合は交渉中(取得見込み)として買換延長の申請は出来ますか。
 それとも圧縮記帳は適用できなくなるのでしょうか。
 仮に隣接地はあきらめ違う土地を来年買った場合は、土地造成及び工場新築中ということでさらに延長できるでしょうか。
 最大3~4年延長できる場合とはどのような場合でしょうか。

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 法人を一方の当事者………
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