給与改定があった場合の定期同額給与の判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は、9月末決算の株式会社ですが、今年11月27日に株主総会を実施し、その後12月25日の取締役会において、取締役Aの月額役員報酬を30万円増額する決定をし、翌月(1月)からAに支給される月額役員報酬が30万円増額されますが、1月以降支給分から増額されたAの月額役員報酬は定期同額給与に該当しますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(回答要旨) 当該月………
(回答全文の文字数:1384文字)