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設立一期の法人に係る役員報酬の損金性について
法人税 定期同額給与 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
1 経緯
① 株式会社甲は、平成30年12月25日に設立されました。
第1事業年度の決算日は、平成31年9月30日です。
② 事業開始準備のため、平成31年1月7日より社員を雇用しました。
給与は毎月20日締め、当月25日支給
③ 設立から平成31年4月末頃までは、事業開始の準備期間として什器備品等の購入設置等を行うこととしています。
* 代表は、現在、他の会社に勤務しており退職が3月31日となります。
代表者は4月1日より常勤します。
④ 代表者が常勤してから営業活動等が本格化し、売上が生じるのは6月以降と考えています。
2 役員報酬
① 役員報酬は平成31年7月分(7月25日)から支給することとしています。
3 質問
当該代表者への設立第一期に支給した役員報酬は、損金に算入して法人税の申告を行うことに問題はないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:935文字)
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